整骨院がたくさんあるのって、そもそも 〜<診療報酬不正>東大阪の整骨院を家宅捜索 詐欺容疑で大阪府警

 

 

大阪市浪速区の歯科医院(閉鎖)で診療報酬が不正受給された事件で、大阪府警は14日、東大阪市吉田5の「ハナビ整骨院」を詐欺容疑で家宅捜索した。 – Yahoo!ニュース(毎日新聞)

情報源: <診療報酬不正>整骨院を家宅捜索 詐欺容疑で大阪府警 (毎日新聞) – Yahoo!ニュース

 

 

東大阪市は整骨院はたくさんあり、競争も激しくて閉院することも多いです。

しかし、そもそも、整骨院が多くあるのは疑問に思う。

保険適用してくれるからこそ、患者は来院するし、院もたくさんあると思う。大多数の人が実費払ってまで整骨院行くには費用的にしんどいと思う。

 

 

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厚労省の抜粋↓

保険を使えるのはどんなとき

 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 

なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 
  •  療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。 
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。

 

 

上記の通りで厳格に適用するならば、保険適用できる場面は少ないはずです。

保険適用ができるのは主に急性期で怪我等に限られ、肩こり疲労といった慢性的なものに保険適用されません。現実、急性期の場合は病院行くことも多いですし。。。

 

 

しかしながら、現実の運用は、ほとんどが保険適用と思われます。

混雑している整骨院も普通はありえません。行列のできる整骨院もやっぱりオカシイ。。。。でも、たくさんの患者がいる整骨院は多々あります。。。

実費だと数千円かかります、保険適用なら数百円ですみます。。。

 

 

どのような理由をつけて療養費を申請しているのでしょうか????

 

 

某整骨院の柔道整復師から、「腰ひねった」、「コケた」っていえば保険適用してくれるって言われましたけど、これはアカンやろって思いました。

仮に、言わなくても勝手に理由つけして療養費の申請しているんだろうなと。。。

 

これが、現実かと。。。。

 

療養費の申請書も、先にサインだけ記入させてると思われます。(分かりやすくいうと、白紙の領収書に店舗のサインだけ書かせているみたいな)

 

 

 

というか、こんだけ言及しているのもアレやけど、今回の事件とは異なりますw

 

整骨院で得られた保険証の情報を使って、別の歯科医院で診療したと偽り診療報酬を得ていたという話。流石に、これは明らかにアウトな事例。。。。

 

でも、先に述べたように整骨院での保険適用される場面は、本来少ないはずなので、保険証の情報を得ることも当然少ないはずなので、その部分は話はリンクするのかもしれない。。。

 

 

 

今回の事件にでてきた 整骨院。。。。

 

 

 

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