あくまでワンセグ付き携帯電話やしなあ。。。どうせ法律改正するでしょ。。。〜ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 

\"\"埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ – Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)

情報源: ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

 

 

ざっくりいうと、ワンセグ携帯所有者は、「設置」ではなく「携帯」なのでNHK受信料は不要との判決。

 

 

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法律の条文上、「設置」「携帯」の区別があり、「設置」したら支払い義務が生じると明記しているので、「携帯」ではそれに該当しないという感じ。。

 

 

放送法2条14号では、
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

 

 

放送法2条は、言葉の定義について書かれています。

「置く」か「持つ」で別の意味として捉えている文章になってるなあ。。。

 

NHKの主張している「設置」とは、「放送を受信できる状態にすること」って、ものすごく都合のいい拡大解釈だと思う。。。

 

ところで、

この裁判の争点は、

①ワンセグ携帯電話は「設置」でなく「携帯」なので、条文に書かれている「設置」ではないので、支払い義務は生じない

 

と、

「携帯」であっても、「設置」と解釈するとしても、そもそも、

②放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は支払い義務が除外されているので、携帯電話は電話することを目的としていることから支払い義務は除外される

 

だったはず。

 

 

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

 

今回の判決は、①で判断できるから、②の判断してないと思うんだけどどうだろう。。。。

 

できれば、①なので、支払い義務は生じないし、さらに②の観点でいっても支払い義務は生じないって言ってくれたほうがよかったのに。。。

 

そうすれば、カーナビにテレビ機能がついていても、放送の受信を目的とした受信設備ではないので、支払い義務は生じないってことになるような気がする。。

 

 

今回の判決は、カーナビのことは言及されてないよね、

スマホの場合はどうなんだろう。。。

 

 

そういう意味でも、②の「放送の受信を目的としない受信設備」の判断まで踏み込んでくれればいいのに。。。。

 

 

そういえば、NHKは「設置」とは、「放送を受信できる状態にすること」と主張しているけど、受信できる状態にしなければいいってことになるな。。。だとすると、テレビの配線をしなけりゃいいってことですよね??

だとすると、スイッチオンでテレビが観れることを確認しないといけないと思うけれども、どうなんですかね??

モノがあるだけでは、受信できる状態かどうかは分からんし。。。。。

 

 

今回の判決の根拠の、「設置」と「携帯」の違いは、どうせ法律改正してくると思うなああ。

放送法2条14号の作成した人は、第六四条との整合性までは考えてないような気がするし。。。ってか、この法律はマルチメディア放送うんぬんのためらしいから、明らかに最近のもの。最近の法律のせいで、この結果になるなんて思わんかったやろなあw

 

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