ざっくり言うと、憲法改正は、国会が同意した後、国民の同意を得る必要がある。
憲法改正の発議
衆議院と参議院それぞれの本会議にて 、3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案する。
なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議される。
国民投票
憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数(賛成の投票数 + 反対の投票数)の2分の1を超えた場合は、国民の同意を得たことになる。
その場合、内閣総理大臣は、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
ここでいう、投票総数とは、
※ 総有権者数ではない。
※ 無効票(判読不能、白票)はカウントしない。
極端にいうと、投票率10%でも国民投票は有効なので、少数意見だけで憲法改正される可能性があると思われる。
国民投票に限っていえば、白票は全くの無意味だと思われる。
[contentblock id=2 img=gcb.png]
2016年の参議院選挙で、2/3とか言われてるけど、
既に衆議院では改憲勢力は2/3を超えており、残る参議院選挙で2/3を超えると、
憲法改正の発議まで、手続きが可能になる
ということ。
最終的には、国民投票で賛成にならないと、憲法改正はできません。
もしかしたら、最初の憲法改正の項目を、今後の憲法改正をしやすくするような内容にしてくるかもしれません。例えば、発議を1/2 にするとか。。。。
それでもやっぱり、最終的には国民の賛成がなければ憲法改正はできません。
なので、投票することは大事です。
投票に行きましょう